判断能力が低下した人の財産管理や契約を、後見人が代わりに行う制度。
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「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」とは
認知症などで銀行手続きや施設契約が本人にできなくなったときの制度です。家庭裁判所に申し立てます。一度始めると本人が亡くなるまで続き、費用もかかるため、元気なうちに「任意後見」や「家族信託」を検討する方も増えています。判断は司法書士・弁護士・包括に相談を。
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この説明は一般的な内容をまとめたものです。制度の内容・金額・呼び方は、お住まいの市区町村や時期によって異なることがあります。実際に利用できるかどうかは、市区町村の窓口や地域包括支援センターでご確認ください。